個人会員規約

個人会員規約

第1条(目的)

本会員は、子どもにあっては、運動に対する関心を深め、併せて健全な身心の育成・健康増進及び技術の向上を、成人にあっては、健康増進及び体力の増強を目指すと共に、会員皆さまが快適に施設を利用することを目的とする。

第2条(入退会及び休会)

入会:本クラブに入会するには、所定の申込用紙の記載事項を確認後、必要事項を記入・押印し、入会金並びに1か月分の会費を速やかに納入しなければならない。
退会:次の各項に該当するときは退会とする。
1)会員(未成年会員においてはその保護者)から所定用紙により退会届が提出された場合。
尚、電話による退会の申出及び月途中退会の申出の受付は一切出来ません。
2)第4条に記載されている理由により、本クラブから会員除名された場合
3)会員本人が死亡した場合
休会:会員の諸事情により、次月あるいは次月以降の短期間において、授業に出席出来ない場合は、休会を申し出ることが出来る。この場合の手続きは本クラブの規定に基づき、必ず休会手続きをしなければならない。又、病気・治療等を理由とする休会の場合は、医師の診断書を提出すること。

第3条(入会金・会費・サービス内容の変更)

経済情勢の変動・物価及び人件費の高騰などにより、入会金・会費・サービス内容を変更する場合がある。

第4条(会員除名)

会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、本クラブはその会員を除名(即時退会)すること が出来る。
①本規約に違背する行為及び本クラブの運営を妨げるような行為があった場合
②月会費を正当な理由なく2か月分滞納した場合
③施設内あるいは敷地内で宗教活動や諸団体への勧誘行為を行った場合
④施設内あるいは敷地内において無断で物品販売を行った場合
⑤暴力団関係者、反社会的勢力関係者と判明した場合
⑥提出書類に虚偽の記載があった場合
⑦SNS等にて、会員・スタッフ・本クラブ等の誹謗中傷行為を行った場合
⑧第12条に記載するカスタマーハラスメント行為を行った場合
⑨会員が認知・介護の認定を受け、会員・ご家族との面談結果、利用継続が困難と判断した場合
⑩その他前各号に準ずる事由により本スクラブが会員として適当でないと認めた場合

第5条(営業時間・休館日)

営業時間・休館日はクラブごとの設定とし、各クラブは会員に対して、月ごとの営業時間・休館日をフロントにて書面及びホームページに掲示して告知するものとする。又、施設点検、補修改装、気象条件、又は、行事等の理由により、営業時間の一部変更及び臨時休業を行う場合があります。その場合は、同法の方法により予め告知するものとする。

第6条(安全・衛生)

本スクールの安全の確保と衛生保全のため会員は次の事項を遵守すること。
①本クラブ施設内ではスタッフの指示に従うこと。
②感染病の疾患がある場合は、完治するまで入館しないこと。又、感染病を理由にスタッフより施設の利用を拒否されたものは医師の許可(診断書の提出が必須)が得られるまでは入館しないこと。
③健康・精神状態は自己管理責任において良好な状態であること。本クラブにてご利用が困難と判断した場合は、ご家族にご連絡をさせて頂きます。
④妊婦の方は、医師の診断をふまえ自己管理責任において、充分に安全・体調面に配慮すること。
⑤健康状態・持病等確認のため、必要に応じて医師の健康証明書の提出を求めることがあります。又、クラブによっては「健康チェックシート」にて確認頂き、署名を頂くこともあります。
⑥入会後に病気を発症した際は速やかにご報告すること。
⑦施設内の設備・用具を毀損または汚損することのないよう丁寧に取り扱うこと。故意に設備・用具等を毀損した場合は、実費にて弁済するものとする。

第7条(盗難・紛失・損害)

本事業所内で生じた金品・飲食物等の盗難・紛失・損害について、本クラブは一切の責を負わない。

第8条(保険)

本クラブの責と認められる事故については、本クラブの加入する施設賠償責任保険にて対応する。
対人賠償・対物賠償:共通保険金額 3億円
引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社

第9条(駐車場内での事故)

本クラブの駐車場内での車両、盗難、人身、その他の事故については、本クラブは一切の責を負わない。

第10条(入館の禁止事項)

次の事項に該当する者は本クラブへの入館を禁止する。
①全身運動に支障あるもの《結核、胸膜炎、高度な肺気腫、重度の嘆息、腎臓疾患》
②心臓・循環器系に異常のあるもの《先天性心疾患、心不全、(既往歴のある者含む)、
チアノーゼが強い物、運動に支障がある弁膜症、肥大性心筋症、発病6ヵ月以内の心筋梗塞など》
③伝染性のある疾患を発症されている方《角膜炎、結膜炎、外耳炎、水いぼ、とびひ、手足口病など》
④高度の貧血者、高血圧・低血圧の著しい者
⑤過労・肉体的な過労やストレスにより突然意識を失って倒れる(卒倒)体質の者
⑥その他医師から運動行為を止められている者
⑦刺青、タトゥーをしている者
⑧飲酒をしている者
⑨鋭利・鈍器等の危険物を所有している者
⑩他の会員に迷惑行為を起こす者(当クラブが迷惑行為と判断した場合)

第11条(利用上のマナー)

本クラブ会員は、皆が有意義なひとときを過ごせるように、本クラブ施設内に於いては、譲り合い の精神を尊重し、人として相応しい言動と行動を行う。又、マナーとして次の事項を遵守すること。
①本クラブ施設内を利用するには運動にふさわしい衣類を着用すること
②プール利用上のマナー
1)化粧を落とすこと及び身につけているアクセサリーは外すこと
2)スイミングキャップを着用すること
3)プール室内に入る前には必ずシャワーを浴びること
③本クラブ施設内では大きな声での会話は慎むこと
④定められた場所以外では飲食や喫煙をしないこと
⑤体調が優れないと感じたら直ちに運動を中止すること

第12条(カスタマーハラスメント)

会員からのクレームは、サービス内容・システム等に対して不平やご不満のご意見を頂くものであり、今後のサービス内容・システム等の改善につながるものと認識します。カスタマーハラスメントとは、会員様の要求の手段・態様等について、妥当性がなく、職員及び指導員の就労環境が脅かされる以下の行為を対象とします。
①身体的な攻撃(暴行、傷害)
②精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
③威圧的な言動
④謝罪の要求(土下座の強要など)
⑤執拗又は継続(繰り返し)的な言動
⑥長時間におよぶ職員及び指導員の拘束
⑦差別的、性的な言動及び不当要求
⑧妥当性に照らして不相当と判断される可能性がある行為
⑨金品交換及び金銭の要求
⑩その他前各号に準ずると認めた行為

以上